平成29年4月施行の改正FIT法に対応します!

3月17日に改正FIT法関連のHPがリニューアルされてました、

改正FIT法のみなし認定(稼動済みもしくは、接続契約が完了している発電申請)の詳細が公開されました。

ご家庭用(10KW未満余剰買取)について 

     記載要領記載用紙

 

産業用(10KW以上全量買取)およびその他発電について

      記載要領記載用紙

 ガイドラインはこちら(平成30年4月3日改正されました。平成31年4月1日に改定されました)

  その他用紙様式のなどは随時変更がされているため、必ず最新バーションを確認してお使い下さい         

改正FIT法とは

平成29年4月より制度の全面改訂となります。すべてのFIT法適用設備(つまり高値固定買取制度を利用している再エネ設備)については事業計画書の提出がないと、失効になります。

また事業計画の通りに適正な管理がなされないと行政指導、最悪取消となる可能性があります。

メンテナンス契約により面倒はアウトソーシング

弊社とのメンテナンス契約を締結していただけますと、改正FIT法適用設備への対応や手続きなどをお手伝いさせていただきます(印鑑証明などの取得はお願いすることになります)

制度情報提供・手続きご協力

情報をいち早く、そして皆様のお役に立ちます。